注意!二世帯住宅の税金のメリット&優遇は仕組みをしらないと損をする?!




昨今、建築戸数が増えている二世帯住宅。

実は税金面でもメリットがあるんです!!

でも、この税金や優遇の仕組みを知らないと、大幅に損をしてしまう可能性が。。。!!

今回は、二世帯住宅で絶対に損しないために、税金面でのメリットや優遇制度をご紹介します*

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二世帯住宅を建てると税金で得するかも?!

 

住宅建築の際にかかってくる様々な税金。

私も家を建てた際『家を建てるとこんなにも税金ってかかるのか。。。』と驚きました。

 

二世帯住宅を建てると、《普通に一戸建を建てた場合》《二軒の住宅を建てた場合》に比べて、 税金はどうなるのかというと。。。

  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 相続税

が、安くなる可能性があります!!

 

 

二世帯住宅の税金面のメリットは??

二世帯住宅の建築をお考えの方は【一つの建物に住んではいるけど、世帯数を二つに分けて登記しよう】という方が多いと思います。

その場合、不動産取得税や固定資産税は、

  • 同 一世帯として登記する場合
  • それぞれの世帯が別に住む場合

に比べて、安くなる可能性が高いです。

 

少し難しい話になりますが。。。

この場合、二世帯住宅は区分建物としみなします。

区分建物というのは、マンションやアパートなど、大きな 1 つの建物の中にたくさんの世帯が存在しているとして登記する建物のことです。

 

二世帯住宅の場合も、見た目は一軒家であったとしても、中で世帯が分かれているなど実質的に二つの世帯が存在している建物と認められるような場合には、区分建物として登記できて税金を軽減できます!!

不動産取得税や固定資産税は、一つ当たりの土地面積や延床面積に応じて計算するべき税率が変わり、負担する税金が変わってきます。

 

なので、二世帯住宅として一つの建物の中に二つの世帯があるとして登記する事で、一つ当たり の土地面積や延床面積が少なくなり、税金の税率が低くなり、結果的に税金額が安くなる可能性があるのです。

 

ちなみに。。。

今まで両親世帯が住んでいた自宅土地に二世帯住宅を建てる場合には、両親が払っていた固定資産税が安くなる可能性が高くなります

また、子供世帯も、 新たに土地を買って建物を建てるよりは固定資産税や不動産取得税も安くなるはずです。

固定資産税は、不動産を所有している限り毎年払わなければいけない税金です。

長い目で見ると軽減額はかなりの額になってきます!!

 

なので二世帯住宅の場合、別々で暮らすよりも、税金面でかなりお得になってくるわけです*

 

 

税金面で注意するべきことは?

上記のように二世帯住宅の税金面でのメリットを述べてきましたが、そもそも要件を満たす「二世帯住宅」でなければ、区分建物として二世帯を登記し軽減措置をうけることはで きません。

課税上の二世帯住宅は以下のように定義されています。

  • 【各世帯が壁やドア等で遮断されており、構造上独立しているもの】
  • 【専用の玄関や台所、風呂などを備えており、利用上独立しているもの】

この要件を見ると、完全同居型の二世帯住宅では二世帯とみなすことは難しいようです。

 

区分建物は本来マンション等のような建物を指しますので、二つの世帯が独立した生活を送ることができる構造をもっているかどうかが重要です。

これらの条件を満たさない場合は、「二世帯住宅」と見なされない場合があるので、完全同居型や一部分離型の二世帯住宅を建てようと考えている方はご注意ください!!

 

 

税金だけじゃなく優遇もある?!

実は、二世帯住宅は相続税対策になります。

2015年1月1日から相続税の税率構造が変わり、相続税がかかる資産額が引き下げされたことはご存知でしょうか??

この改正によって、今まで相続税を負担しなくても良かった人でも、相続税を支払う可能性が出てきました。

 

相続性課税対象の財産の中で最も大きいのは土地で、相続財産の約半数を占めます。

土地は高額なため、相続税がかかる資産額が引き下げされると、相続税を支払わなければならない世帯が増えることが予想されます。

 

例えば。。。

東京都内など地価の高い場所では、とても狭い土地であっても土地評価額が高いため、相続税の課税対象になる場合が増えてしまいます。

そこに家を建てて家族で住んでいて、お爺さんが亡くなった場合に、子供世帯に他に財産が無い場合。。。

相続税を払うことができず、最悪家を手放さなければならな くなるかもしれません。

 

ところが、二世帯住宅を建てて居住していると土地の評価額を大幅に軽減できる場合があるのです!!

条件としては、

「被相続人が自宅用に使っている被相続人名義の土地を、被相続人と同居している子が、遺産分割が整ったうえで相続し、相続税の申告期限まで居住と所有を継続し た場合」

これに該当すると、なんと軽減率は一定面積まで「80%」です!

 

つまり簡単に言うと。。。

  • 「二世帯住宅」
  • 「子供が親と同居」
  • 「その子供が親名義の自宅土地を相続する」

これらの条件を満たすことで、自宅土地の相続税評価額が80%引き下げられ、相続税が大幅に減額される可能性があるのです!

 

「子供が親と同居」の点ですが、完全分離の二世帯住宅についても認められるようになっていますので、完全分離型の二世帯住宅でも上記要件は満たすことができます*

 

 

今回のまとめ

二世帯住宅は建てるのにお金がかかる。。。と思われがちですが、建ててしまえば税金面ではかなりのメリットがあります!

『これだけ優遇があるのなら近所に住むよりも、二世帯住宅に。。。!』という考え方が増えて、二世帯住宅の人気が高まっているのかもしれませんね*

多額のお金のかかる二世帯住宅、正しい知識を身に付け、少しでも節税したいものです!!

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